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消費税法改正に伴い課税事業者になる方へ日々の記帳等を支援します。
1. 新たに消費税課税事業者になった場合
日々の記帳や書類の保存が必要になり、具体的には
@取引等の年月日
A取引等の内容
B取引等の金額
C取引等の相手方の氏名又は名称
などを整然とかつ明瞭に記載し7年間納税地等で保存する必要があります。
また簡易課税と原則課税の選択で、事業の内容や経費の種類によってどちらを選択するかにより、2倍以上も税額が変わってしまうことが多々あり「気づいた時には届出書の提出期限が過ぎていた」ということもあります。どちらが有利か、必ず専門家である税理士にご相談ください。
消費税課税事業者となったら税理士にご相談ください
直接税理士に会い事業内容等を具体的に提示した上でアドバイスを受けてほしいと思います。消費税の計算は単純なものではありません。確定申告であわてないためにもいち早くご相談ください。
65万円の青色申告特別控除を受けるよう支援します。
正規の簿記の原則により記帳を行うことで、簡易簿記の10万円控除ではなく65万円の青色申告特別控除を受けるよう支援します。
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